小林誠容疑者。隠しれていたのは友人のアパート。友人の罪は?
小林容疑者は23日6時横浜の横須賀市森崎のアパートに潜伏しているところを発見され逮捕されました。一安心ですが、気になるのは、友人もしくは知人の家に隠れており、それを助けた人がいるということ。犯人蔵匿(ぞうとく)罪又は犯人隠避(いんぴ)罪の可能性があります。友人は幸地大輔容疑者(38)。
隠蔽や逃走幇助(ほうじょ)をした友人の罪が気になります。罪の重さやどの程度の問われるのか?チェックしてみましょう。
林容疑者にアパートを提供した友人の名前や顔は誰かもチェックしましょう
林容疑者事件の内容や振り返り
小林容疑者は実刑が4年前に確定しました。窃盗罪や傷害の罪です。
執行猶予がついていたので保釈されていましたが、ずっと4年もの間、逃れていました。
やっと、収容しようと横浜地検の職員と神奈川県警の警察官が自宅を訪問しましたが、刃物を向けた上車でその場から逃走。
6月19日のことです。検察は、公務執行妨害の罪も適用し、警察官が探していました。
その後、同容疑者は髪形や服装などを変え逃走していたことがわかっていました。
そして、6月23日6時に浜の横須賀市森崎のアパートに潜伏しているところを発見され逮捕されました。
林容疑者にアパートを提供した友人の名前や顔は誰?
発見された場所は、林容疑者の友人知人のアパートです。
家の中か外か、報道ではいろいろ言われていますが、逃走を匿ったり隠したりした人がいるのは事実。
勝手に家を貸す人はいませんよね。また、鍵をかけずに自由に使ってもらっているはずはありません。
助けた人がいます。
その人は、罪をわかっていたのか、わかりません。
しかし、一般常識からして、容疑者もしくは犯罪者の逃走を助けたり匿ったりすると罪になるのはわかっています。
現在、その友人は、幸地大輔。
こわもての男らと大勢でたむろするなど、近寄りがたい存在でした。罪になるのは明白です。
逃走車や容疑者を匿ったり助けたりする罪
林誠容疑者を匿った友人は、犯人蔵匿(ぞうとく)罪又は犯人隠避(いんぴ)罪が適用される可能性があります。
林容疑者を助けた・友人アパートを貸した友人はどうなるのでしょうか?
法律によると、以下になります。
- 法定刑:1月以上2年以下の懲役または1万円以上20万円以下の罰金
懲役になるのか、罰金になるのかは、検察が課して主張した程度や、その後の刑事裁判で確定することになります。
その程度はやはり、どの程度助けるつもりがあってやったのかが問われることになります。
その際には以下の罪にどれだけ当てはまるのかがポイントになります。
その前に、罪の条件をまず確認します。それは匿った人の条件に林容疑者が当てはまるかどうかです。
- 匿った対象者の定義:罰金以上の刑に当たる罪を犯した者、又は拘禁中に逃走した者を蔵匿ないし隠避させた者が対象
対象者は、小林真容疑者はばっちりと当てはまりますね。
逃走は公務執行妨害の容疑ですが、その前に実刑が確定している傷害や窃盗罪では犯人です。
よって、条件に当てはまります。
蔵匿(ぞうとく)
いよいよ、関連する罪の内容を確認しましょう。
関連する罪の一つ目は、蔵匿(ぞうとく)です。
- 蔵匿とは、場所を提供して匿うこと。
林容疑者の逃走に場所を提供したのはまちがいありませんね。逃走して転々としていた可能性はありますが、逮捕されたのは早朝ですので、寝泊りをさせていたことがほぼ確実です。
隠避(いんぴ)
次に、隠避(いんぴ)があります。
- 隠避:蔵匿以外の方法で、捜査機関による発見逮捕を免れさせるすべての行為。
アパートを貸したもしくは一緒に寝泊りさせたということは、明らかに発見を免れさせた行為になります。
よって、この隠避したのは確かです。
その意識の程度が、刑を軽くするために弁護士が主張するでしょう。
刑が軽くなることもある
ただ、犯人又は逃走した者の親族が、これらの者の利益のために蔵匿ないし隠避させた場合には、刑を免除することができることになっています。
犯罪を犯した者をその身内をかばうことはありうる、その様な場合には正しい行為をすることを期待できない場合もありうる;その様な場合には(正しい行為をする)期待可能性が少なく責任が軽くなるという考え方に基づくものです。
甘いようにも思いますが、特別な状況下において刑を免除することが法的に可能なだけであって、実際には免除されない場合がほとんどでしょう。
まとめ
犯人や容疑者の逃走を助けるとどんな罪に問われるのか確認しました。
交友関係がたくさんありそうな林容疑者。助けを求められた友人も大変だったでしょうが、結果的には罪に問われる可能性がありますね。